土壌汚染状況調査における試料採取の概要
土壌が有害物質により汚染されると、その汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲用することにより人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。

平成15年2月15日に施行された「土壌汚染対策法」は、有害物質を取り扱っている工場・事業場が、土壌汚染の有無が不明なまま放置され、住宅、公園等のような不特定の人が立ち入る土地利用に供せられることによって、人への健康影響が生じてしまうことを防ぐことを目的として設けられています。
株式会社ヨコタテック
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土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について一定の契機をとらえて調査を行う。

(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者
指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
    ※有害物質使用特定施設=有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設
(2)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、
指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
土壌汚染対策法(環境省)による土壌汚染状況調査
大阪府条例による土壌汚染状況調査
大阪府条例では、土壌汚染対策法の仕組みを基本に、調査対象物質にダイオキシン類を加え、3つの調査機械を規定しています。
(1)3000u以上の敷地での土地の形質変更→土地の利用履歴調査
(2)有害物質使用特定施設等を設置している工場敷地での土地の形質変更
(3)有害物質使用特定施設等の使用廃止

当該土地において管理有害物質(土対法に規定されている25物質+ダイオキシン類)が過去に製造され、使用され、または処理された可能性があると認められる場合は、知事が指定する
指定調査機関に汚染の状況を調査させて、その結果を知事に報告する義務が生じます。